フッ化ソーダ
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英名/和名/別名
フッ化ソーダ
Sodium fluoride【化管法】
フッ化ナトリウム -
化審法化学物質
(1)ー332 安衛法 公表
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CAS番号
7681–49–4
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GHS分類ID番号
479
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性状
●NaF
●分子量(式量):41.99
●白色の結晶性粉末、正方晶系または等軸晶系結晶
●比重2.79
●融点992℃
●沸点1,704℃
●水に微溶4.0g/100cm³H2O(0℃)、5.0g/100cm³H2O(100℃)
●アルコールに難溶 -
規格
試薬JIS K 8821-16、ISO6353-3-87
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用途
鉄鋼、アルミニウムなどのフラックス剤、木材防腐剤、殺菌剤、殺ソ剤、リムド鋼の脱ガス剤、水道水のフッ素化剤、ほうろうの乳濁剤、家畜類の駆虫剤、カゼイン接着剤、虫歯予防薬用
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製法
●カ性ソーダ溶液にケイフッ化ソーダを加えて加熱し反応させる。するとフッ化ソーダと水溶性のメタケイ酸ソーダを生成。反応終了後フッ化ソーダを沪別し、水洗、乾燥後、粉砕して製品。母液は濃縮してメタケイ酸ソーダを回収。
●フッ化水素酸とソーダ灰を反応。しかしフッ酸中の不純物としてケイフッ化水素酸があるので、これにソーダ灰を加えケイフッ化ソーダとして沈殿させて除去。これを反応槽に入れ、ソーダ灰を加え反応させるとフッ化ソーダが生成される。これを遠心分離器で脱水したあと直火で乾燥、粉砕、ふるい分け。 -
取扱注意
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毒性
許容濃度ACGIH2.5mg/m³(TWA)。RTECS=急性経口毒性LD50:52mg/kg(ラット)。毒・劇物取締法に指定されてはいないが、有毒である。
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適用法規
化管法 第2条第1種指定化学物質。バーゼル法 第2条特定有害廃棄物等(0.1重量%以上含む物)。
水質汚濁防止法 第2条有害物質。
土壤汚染対策法 第2条特定有害物質。
労働安全衛生法 施行令第18条、第18条の2(名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物)。
医薬品医療機器等法 第44条(施行規則第204条)劇薬。
外為法 輸出令別表第1の3項(1)(30%を超える混合物を含む)、別表第2の35の2項(0.1重量%以上含む廃棄物)。
船舶安全法 危規則第2条危険物等級6.1毒物(正6.1容器等級3)。
航空法 施行規則第194条危険物毒物(M等級3)。